1992-04-07 第123回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
以上申し上げましたほか、農林漁業金融の充実、農林漁業協同組合の体制整備を図るとともに、農業信用保証保険制度、農業者年金制度、農業災害補償制度等の適切な運営に努めてまいることとしております。 次に、特別会計予算について御説明いたします。
以上申し上げましたほか、農林漁業金融の充実、農林漁業協同組合の体制整備を図るとともに、農業信用保証保険制度、農業者年金制度、農業災害補償制度等の適切な運営に努めてまいることとしております。 次に、特別会計予算について御説明いたします。
以上申し上げましたほか、農林漁業金融の充実、農林漁業協同組合の体制整備を図るとともに、農業信用保証保険制度、農業者年金制度、農業災害補償制度等の適切な運営に努めることとしております。 次に、特別会計予算について御説明いたします。
以上申し上げましたほか、農林漁業金融の充実、農林漁業協同組合の体制整備を図るとともに、農業信用保証保険制度、農業者年金制度、農業災害補償制度等の適切な運営に努めることとしております。 次に、特別会計予算について御説明いたします。
○下田京子君 いずれにいたしましても、所属団体、特に末端の農林漁業協同組合のニーズにこたえているかどうかという点では、何よりも現在の中金の構造を見てみればわかると思うんですね。業務内容を見てみますと、預金の方はどうかといえば、五十九年度末十五兆六千三百二十三億円中、所属団体は十三兆八千二百二十三億円で、実に八八・四%、約九割占めています。
もちろん、金融環境が変化する中で、金融機関として業務拡充を図ることをすべて否定するわけではありませんが、農林漁業協同組合金融という専門性と離れて、他の金融機関との同質化を図っていくということで、農林中金の展望があるのかどうか。
中尾委員長初め、本委員会の先生方には、常日ごろ農林漁業協同組合の系統金融につきまして格別の御高配と御鞭撻を賜っておりまして、このことを関係者一同衷心より感謝申し上げております。 また、本日は、わが国農業の枢要部門である養鶏の問題を審議されるに際しまして、参考人として私どもの意見を御聴取いただける機会を設けていただきまして、厚く御礼申し上げます。
今後もそれが好転するかということよりも、さらに領海問題あるいは経済水域の問題も絡んできて、さらに事態は深刻になるのではないかと思いますが、過去に、昭和二十六年、農林漁業協同組合再建整備法、二十九年には、農林漁業の連合会整備促進法、三十五年には漁業協同組合整備促進法、これが制定をされて要求されたわけでありますが、今回もこれに匹敵するような臨時特別法というものを考えていくべきじゃないのか、ぜひそうしてほしいという
○辻一彦君 私も農協が、あるいは農林漁業協同組合にしましても一つの経営体としての側面を持っている。だから、そこの原資が獲得されなければなかなかむずかしいという側面はわかります。それはわかりますが、しかし、いまの状況ではなかなかその水準を上げていくということも容易でない。
中金の機能というものは、農林漁業協同組合の中枢の金融機関としていろいろ働かなければならぬということはそのとおりでございます。ところが、中金はその半面、たとえば農林債券を発行しております。そこで、農林債券の発行につきましては、不特定多数の人から金を集めているという面もございます。
そういう意味で、農林中金が、農業、農村、農民の立場に立って、系統金融らしい地域整備のためにひとつ努力をしようという新しい制度でありますから、けっこうでありますが、そのためには、政府、地方公共団体が、農林漁業協同組合が行なう自主的な農村整備、これが、これからも出てくるわけでありますから、そういうものについて相当積極的、協力的な取り組みをしてもらわぬといけないのではないか、こう思うのです。
ただ、そうなってまいりますると、現在のところは農林漁業協同組合の全国金融機関という性格との関係もございますので、あるいはかっての産業組合法に戻って生協も農協法の中に入れるということであれば、これは比較的容易でございまするけれども、やはり農林漁業関係の協同組合の中央金融機関という性格が、そこをほうっておいて生協を会員にするということはなかなかむずかしいのではないだろうか。
さらに、本年十月に存立期間の満了する農林中央金庫につきましては、農林漁業協同組合系統の中央金融機関として、その役割りが今後も一そう重要であると考えられますので、その機能を継続させるとともに、業務範囲の拡充等をはかる所存であります。 次に、林業について申し上げます。
さらに、本年十月に存立期間の満了する農林中央金庫につきましては、農林漁業協同組合系統の中央金融機関として、その役割りが今後も一そう重要であると考えられますので、その機能を継続させるとともに、業務範囲の拡充等をはかる所存であります。 次に、林業について申し上げます。
そこで今度は昭和二十八年に連合会に対しまして農林漁業協同組合連合会整備促進法という法律ができたわけです。それから三十一年には農業協同組合における農業協同組合整備特別措置法というものができた。そうして抜本的な整備をはかった。国がずいぶんこれに対しててこ入れをした。そこで、農協につきましては国がめんどうを見ましたから、この組合というものが立て直り、整備ができてきたわけであります。
こういう時点を考えて、将来二度とそういうことを繰り返してはならない、そういうことをわれわれが十分考えて、その時分から問題が起きて、昭和二十六年に経営の刷新という一つの整備計画、こういうものが必要だということで、農林漁業協同組合再建整備法というものができた。御承知のとおりですね。その時分に二千四百八十の組合、連合会百四十六が指定を受けた。
農林漁業協同組合法なり、そういうものをその地域では必要なところではそういう立法措置に対応して、組織の混乱による地域住民の、また組織相互のマイナスというものを基本的に解決する方向に、組織法その他でこれは対処しなければ、解決できない問題だと思うのですね。
そこで先般も大臣に申し上げましたように、漁業、農業、林業というようにあえて三本立てに画然と区別する必要はないので、協同組織というものは、法律的には一体のものにしておいて、そうしてその実施の場合、実行の場合には、その地域地域の自主性によって三つの組合をつくる必要がありと組合員が認める場合には、三つつくったらよろしいし、二つでよいと考えた場合には二つにする、あるいは農林漁業協同組合一本でやりましょう——
もっと具体的に申しますれば、農業協同組合、水産業協同組合、森林組合でなしに、農林漁業協同組合法にして、その選択は住民の自由にまかせる。三つつくってみんなりっぱにやっているところは三つつくったらいいし、一つでよろしいところは一つにしたらいい。分割せんでも、実態はおのおの兼業しておるのですから、そういったような法規の整理も同時に考えるべきではないか、こう思うのですが、いかがでしょう。
次は、農業協同組合の再建整備の進行状態及び農林漁業協同組合連合会の整備促進の状況をお伺いしたいと思うのであります。この点については、全購連と全販連がいつどういうふうな結果で再建整備が完了したか、これをお尋ねしたいと思うのであります。
次が課税標準の特例でございますが、農林漁業及び中小企業経営の近代化または合理化のために農林漁業協同組合及び中小企業協同組合等の共同の生産、加工施設で国の助成にかかるものの取得につきましては、農林漁業及び中小企業経営の近代化または合理化をはかる国の政策に協力する見地から、これらの課税にあたっては、取得した共同施設の価格から、国の助成にかかる貸付金または国の補助金額を控除することによって負担の軽減をはかろうとするものでございます
税負担の均衡化を推進する等のために、非課税の範囲、課税標準の特例について合理化をはかったのでありまして、学校法人が設置する寄宿舎並びに民法法人、宗教法人及び社会福祉法人が設置する幼稚園の用に供する不動産の取得、中小企業工場集団化のための事業協同組合等による不動産の取得等に対しては不動産取得税を課さないこととするとともに、農林漁業及び中小企業経営の近代化または合理化のための農林漁業協同組合及び中小企業協同組合